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個人事業の確定申告

個人事業は12月が決算。そこから2ヵ月後の確定申告まではあっという間です。
毎月の税務顧問とお客様で積み重ねてきた会計ソフト(弥生会計、JDLなど)による帳簿を元に、決算を行います。
税務顧問なしで決算のみのご依頼も可能です。駆け込みの場合は顧問契約のお客様に比べ確認作業などに時間がかけられない分、十分な策が打てない場合もございますので余裕を持ってお早めにご相談ください。

 

確定申告

個人事業の方は、その年の分の課税される金額等を計算し、翌年3月15日までに確定申告書を作成、その申告書を税務署に提出(申告)、納税しなければいけません。
また、前々年の課税売上高が1,000万円を超える個人事業主の方は、「消費税課税事業者」となり、3月31日までに申告と納付が必要です。

 

個人事業の確定申告 決算処理業務内容

千葉税理士事務所では、確定申告について以下のような作業を行ないます。

締め後調整作業
決算業務では、事業年度の売上・費用をきっちり計上する必要があります。
例えば、月末が事業年度終了日なのに20日締めで請求書を出している場合、10日分の売上・費用が漏れてしまいます。 こうした月次帳簿とのずれを検証修正します。
勘定科目検証
支払時に費用として処理しているものでも、その期間によっては資産として経理を要するものがあります。 こういった一般的感覚と会計・税務上のずれを検証・修正します。
決算書作成
所得税などの税務申告書の作成と同時に、貸借対照表・損益計算書を作成いたします。
これにより、一事業年度終了時の会社の財務内容・その事業年度の損益内容などがわかります。
消費税申告書作成
消費税課税事業者のお客様につきましては、日々の帳簿の消費税情報を検証・修正した上で消費税に関する情報を集計します。
この一事業年度の消費税情報を基に、消費税申告書を作成します。
納付書作成
納税額を記載した納付書を作成いたします。
この納付書により、お客様に金融機関にて納税を行なっていただきます。

 

~事業者の申告以外にも下記の申告を受け付けております~
【給与所得のみの方】
主に、医療費控除や住宅ローン特別控除による還付
【譲渡申告】
土地・建物・株式などを譲渡された方の申告
【不動産所得申告】
アパート、マンション、駐車場などを人に貸している方の申告
【保険金収入の申告】
保険金の種類によっては一時所得として申告しなくてはならないものがあります。

※報酬(料金)などはお電話にてご相談ください。

税金、決算申告、顧問契約など、お困りのことはお気軽にご相談ください。

または札幌・千葉税理士事務所へメールにてお問い合わせください。