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個人事業 確定申告 税理士報酬料金

個人事業の方は、その年の分の課税される金額等を計算し、翌年3月15日までに確定申告書を作成、その申告書を税務署に提出(申告)、納税しなければいけません。
前々年の課税売上高が1,000万円を超える個人事業主の方は、「消費税課税事業者」となり、3月31日までに申告と納付が必要です。

個人事業・確定申告 料金

千葉税理士事務所の決算申告(確定申告等)は以下の料金形態になっております。

<個人事業> 消費税申告なし 消費税申告あり
確定申告料金 63,000円〜(税務顧問あり)
確定申告料金 105,000円〜 (年一申告)
189,000円〜(期限直前年一申告)
消費税申告書作成料 月次顧問料の1か月分
月次顧問料 5,250円〜

※年一申告とは、税務顧問なしに決算のみご依頼の場合です。
※期限直前年一申告とは、年一申告でかつ申告期限2ヶ月を切ったお客様の場合です。

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