決算申告 (確定申告・法人税申告・消費税申告)
毎月の税務顧問とお客様で積み重ねてきた会計ソフト(弥生会計、JDLなど)による帳簿を元に、決算を行います。
税務顧問なしで決算のみ(年一申告)のご依頼も可能ですが、駆け込みの場合は顧問契約のお客様に比べ確認作業などに時間がかけられない分、十分な策が打てない場合もございますので余裕を持ってお早めにご相談ください。
確定申告
個人事業の方は、その年の分の課税される金額等を計算し、翌年3月15日までに確定申告書を作成、その申告書を税務署に提出(申告)、納税しなければいけません。
また、前々年の課税売上高が1,000万円を超える個人事業主の方は、「消費税課税事業者」となり、3月31日までに申告と納付が必要です。
決算申告・法人税申告
法人(旧有限会社・株式会社など)は原則として、その事業年度終了の日から2か月以内に税務署・市町村・道税事務所に法人税申告書を提出し、その納税をしなくてはなりません。
決算処理業務内容
- 締め後調整作業
- 決算業務では、事業年度の売上・費用をきっちり計上する必要があります。
例えば、月末が事業年度終了日なのに20日締めで請求書を出している場合、10日分の売上・費用が漏れてしまいます。 こうした月次帳簿とのずれを検証修正します。 - 勘定科目検証
- 支払時に費用として処理しているものでも、その期間によっては資産として経理を要するものがあります。 こういった一般的感覚と会計・税務上のずれを検証・修正します。
- 決算書作成
- 所得税/法人税などの税務申告書の作成と同時に、貸借対照表・損益計算書を作成いたします。これにより、一事業年度終了時の会社の財務内容・その事業年度の損益内容などがわかります。
- 消費税申告書作成
- 消費税課税事業者のお客様につきましては、日々の帳簿の消費税情報を検証・修正した上で消費税に関する情報を集計します。
この一事業年度の消費税情報を基に、消費税申告書を作成します。 - 法人税申告書・法人市民税申告書・法人事業税申告書作成(法人)
- 法人税申告書には別表というページの作成が必要になります。この別表には、租税公課の内訳や、交際費、減価償却の明細など内容を確認・記入していく項目が多数あります。
各種別表を埋めることにより、申告書を作成し・法人税などを計算し、年税額を確定させます - 納付書作成
- 納税額を記載した納付書を作成いたします。
この納付書により、お客様に金融機関にて納税を行なっていただきます。
決算料金
| 個人事業の場合 | 法人の場合 |
| 63,000円~ (年一申告の場合 105,000円~) |
月次顧問料金の4か月分 (年一申告の場合 210,000円~) |
※消費税申告が必要な場合は、顧問料金の1か月分が別途加算となります。
※年一申告は申告期限2ヶ月前までにご相談ください。申告期限2ヶ月を切ったお客様の場合、時間の猶予が非常に少ない状態ですので、決算業務を完結させることのみを目的としたサービスとなります。
税金、決算申告、顧問契約など、お困りのことはお気軽にご相談ください。![]()
または札幌・千葉税理士事務所へメールにてお問い合わせください。




