確定申告、法人税申告の期限を過ぎてしまった方
千葉税理士事務所では、申告期限を過ぎた「期限後申告」にも対応いたします。放っておくと大変な負担増になってしまいますので、お早めにご連絡ください。
| 所得税の確定申告期限に間に合わなかった/個人事業 |
所得税の確定申告の提出期限は一般的に2/16〜3/15の間に、前年分の所得を計算して税務署に提出することになります。
自動引き落としを利用していない場合には、3/15が所得税の納期限になります。 |
▼よくある期限後申告になってしまう理由
「仕事が忙しかった」・「うっかりしていたら過ぎていた」・「よくわからなかった」
日本全国同時に確定申告を迎えるため確定申告期間の税務署は混雑しております。
聞きながらおこなおうと思っていたけども、挫折してしまった方もたくさんいらっしゃることと思います。
しかし、所得税確定申告書の提出期限が過ぎているということは、次の事態が起きているのです!(下図)
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| 法人税の申告期限に間に合わなかった/法人 |
法人税の確定申告の提出期限は一般的に事業年度終から2月以内に、前期分の所得を計算して税務署に提出することになります。
(例 3月決算の場合、5/31が申告期限になります)
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▼よくある期限後申告になってしまう理由
何より、法人税の申告書は「はっきり言ってわかりにくい!!」
法人税は会社の決算書の利益から逆算して税金を計算する仕組みになっているため、一般の感覚とは異なっております。
そのため、法人税申告書も独特なクセがあります。
忙しいときに、あの申告書を書けといわれてもなかなか手が回らなかったという気持ちはよくわかります。
しかし、法人税の申告期限を過ぎていると次のことが発生してしまっています!
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無申告加算税がかかります!
確定申告書を申告期限後(3/16〜)に提出すると、無申告加算税がかかります。
法人税確定申告書を申告期限後に提出すると、無申告加算税がかかります。具体的には、次の通りです。

期限後であっても、きちんと申告をしていないと大変な負担になります。
期限後であろうとも、早期に確定申告・法人税申告にとりかかりましょう!
青色申告の場合特はご注意!
2年申告期限に間に合わなければ、青色申告が取消される可能性があります!
青色申告には様々なメリットがあります。しかも、青色申告は取消された場合、取消しから1年間は青色申告の承認申請を提出しても却下されてしまいます。
実質的には2年間は白色申告になり、青色申告のメリットを受けられなくなってしまいます。
早期に税理士にご相談ください!
無申告加算税や青色申告の取消しなど、デメリットがたくさんある期限後申告ですが、早期に処理することで翌年(本年)の所得税対策が取りやすくなります。

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※当事務所は申告期限を過ぎてしまったお客様の帳簿・申告のご相談・お手伝いをさせていただいておりますのでお気軽にご相談ください。 |
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