法人化を検討している方へ
千葉税理士事務所では、個人事業からの法人化(法人成り)、法人設立のお手伝いをいたします。お気軽にご相談ください。
法人を設立すると次の点でメリットがあります。
千葉税理士事務所では、法人設立をサポートしております。料金・プラン等詳しい内容はこちら。
法人設立や消費税について難しいと思ったことにつきましては、フリーダイヤルへお気軽にご相談ください。
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個人事業で前々年の課税売上が1000万円を超えると、その年は消費税を納める必要があります。
法人を設立すると新たに2期消費税の免税期間が発生します。
個人事業を継続する場合と、法人を設立する場合では消費税の納税額が変わってくる場合があります。
※例:課税売上高が次のような場合「平成21年 1200万円、平成22年 1300万円、平成23年 1575万円、平成24年 2100万円(予定)」
【個人事業を継続する場合】
| 年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 |
| 売上高 | 1200万円 | 1300万円 | 1575万円 | 2100万円 |
| 前々年売上 | なし | なし | 1200万円 (1000万円超) |
1300万円 (1000万円超) |
| 消費税納税額 | 0 | 0 | 75万円 | 100万円 |
※納税額は本則課税・簡易課税などの選択方法・支出内容により異なります。
【法人に移行する場合】
法人を設立した場合、個人の売上と法人の売上は別々に判断されます。
仮に平成24年中に法人を設立すると、平成24年度の消費税の納税が原則無くなります。
| 年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 |
| 売上高 | 1200万円 | 1300万円 | 1575万円 | 2100万円 |
| 前々年売上 | なし | なし | なし | なし |
| 消費税納税額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(※平成25年1月1日以後に開始する事業年度から前期開始から6か月間の課税売上高が1000万円を超えた場合、2期目から課税事業者となります。)
個人事業の場合 簡単に言うと、生活費は経費になりません。給与という概念もありません。法人の場合、法人の税金計算上、社長のお給料も経費になります。
具体的な例でご説明しますと次のようになります。(※実際には、社会保険料の有無など様々な条件により、概算値とは一致いたしません。より、簡易な説明とするための条件設定となっております。)
| 個人事業の場合 | 法人の場合 |
| 例:売上1,000万円 経費400万円(役員報酬・生活費除く) 所得控除38万円、生活費600万円の場合 | |
| 【計算方法】 (売上-経費-所得控除)×税率=所得税額 【数式】 (1000万円-400万円-38万円)×税率=約70万円 |
【計算方法】 (売上-経費)×30%=所得に対する法人税等(※実際の実効税率とは異なります) 【数式】 (1000万円-300万円-600万円)×30%=0円 さらに、社長のお給料に対する所得税などの計算方法は(収入-給与所得控除-所得控除)×税率となるので(600万円-174万円-38万円)×税率=約35万円 |
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実際にかかった経費だけでなく、社長の生活費も役員報酬として法人税の計算上経費とすることができます。
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社長の個人の所得について、給与所得控除を適用することができる。
個人事業の場合、通常、概算の経費というものが認められません。しかし、役員報酬の場合には、概算経費である給与所得控除がありますので個人の所得税・住民税負担を小さくすることができるのです。
個人事業の場合、医療保険や死亡保険は経費になりません。
個人事業をしているので通常よりも大きな保証が必要になり、保険料も一般の家庭よりも高額だったりします。
しかし、それらの保険料は生命保険料控除に使うのみで、大部分の保険料に節税効果はありません。
法人の場合、必要な保障部分を上手に会社の経費として準備することができます。(保険商品の種類により一部経費ということもあります)
| 個人事業の場合 | 法人の場合 |
| (例)医療保険・死亡保険の保険料を月5万円支払っている場合 | |
| 5万円×12か月=60万円 生命保険料控除 5万円 仮に税率30%とした場合の節税効果 5万円×30%=1万5千円 (残り55万円の保険料に節税効果はありません) |
5万円×12か月=60万円 仮に税率30%とした場合の節税効果 60万円×30%=18万円 (保険契約の内容にもよりますが、全額が経費になるものとした場合です) |
個人事業の場合は、1/1~12/31までの期間の所得を翌年3/15までに提出することになります。
法人の税金計算は、自社で決めた1年以内の期間で行うことになります。
たとえば、4/1~3/31の12か月で決めた場合には、5/31までに法人税の計算をして申告書を提出することになります。
自社の資金繰り良い時期に決算時期をもってくることも可能になります!
営業・求人などにおいて株式会社○○など法人名のほうが、対外的信用力が大きいといえます。
個人事業の場合、自分自身に退職金を支給することができません。仕事を手伝ってくれている奥様などに退職金を支給することもできません。
しかし、法人であれば自分自身や身内に対して退職金を支給することができます。この退職金に充てるために、保険商品を使った節税をおこなうことなどができます。
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【退職金のメリット】
a,法人側のメリット
退職金の準備を一部又は全部が経費になる保険を使って準備することができる。つまり、一気に経費にするだけではなく、毎期の保険料を通じて退職金の準備ができる。
法人は支払った退職金を経費にすることができます。(一定の要件はあります)
b,社長のメリット
退職金は通常の半分の未満の税金になります。
退職所得は(退職金-退職所得控除)÷2した金額に税率をかけていきます。
(退職金-退職所得控除額)÷2×税率=退職金に対する税金(所得税・住民税)
通常の半分に対して税率をかけるということになりますので、他の所得に比べ1/2以下の税負担となります。
千葉税理士事務所ではご自身ですべての手続きを行なうときにかかる費用と同じくらいの料金で、プロが定款を作成いたします!!
| ご自身で法人を設立した場合 |
| お客様には公証人役場に2回以上、法務局にも2回以上足を運んでいただく必要がございます。 そして下記の事についてもすべてご自身で行なう必要があります。また、お客様にあった法人の形態などについてもご自身で検討する必要がございます。
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| ≪費用≫ 収入印紙 40,000円 認証手数料 50,000円 登録免許税 150,000円 定款原本・登記事項証明取得他 2,000円 →合計 約250,000円+印鑑代 |
| 定款作成のみを当税理士事務所に依頼される場合 |
| 法人設立の重要な部分の定款のみを依頼される場合です。 (お客様のお話を伺った上で、法人形態や組織形態をアドバイスさせていただきます。) お客様には法務局へ最低でも2回以上足を運んででいただく必要がございます。
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| ≪費用≫ 定款作成手数料 40,000円 認証手数料 50,000円 登録免許税 150,000円 定款原本・登記事項証明取得他 2,000円 → ご本人でされる場合と同じくらいの費用でプロが定款を作成!! |
税務顧問契約でさらにお得!!40,000円の定款作成料が無料になります!!
千葉税理士事務所との税務顧問契約でさらにお得に会社設立のサポートをさせていただきます。
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| 収入印紙 0円 認証手数料 50,000円 登録免許税 150,000円 定款原本・登記事項証明取得他 2,000円 →合計 約200,000円+印鑑代 |
法務局への登記申請・印鑑など必要なものがございましたら、専門家をご紹介いたしております。
お客様の法人設立を全力でサポートさせていただきます!
法人設立や開業と同時にホームページ作成もご検討ください。税務顧問業務内経営相談において、ホームページを活かして行ける場合もございます。
同時申し込みで今なら下記の料金にてセットプランがございます。
| 法人設立完全おまかせプラン |
| お客様にしていただくことが、もっとも少ないプランです!(お客様のお話を伺った上で、法人形態や組織形態をアドバイスさせていただきます。) お客様は公証人役場・法務局に行く回数が0回になります。
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| 料金:298,000円 |
| ホームページ作成&法人設立プラン |
| 法人設立完全おまかせプランにホームページ作成を組み合わせたプランです。 お客様は公証人役場や法務局に行く時間をホームページ打合せに使い、有利に事業を開始することができます。 通常のホームページ作成にかかる金額よりも割安で、早期にホームページを展開することができるプランです。 お客様の事業の特性を伺いながら、アドバイスをさせていただきます。 |
| 料金:388,000円 ※ホームページ作成10ページまでの作成料を含みます。(html+css、基本SEO対策) ※ホームページの管理・更新をご希望の方は別途月3,150円~ |

千葉税理士事務所では、法人化についてお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。










